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2013-08-27 00:00:00.0

賃貸不動産管理業務の標準化へ、年度内にもガイドライン案策定/全宅管理

 (公社)全国宅地建物取引業協会連合会の会員で構成される (一社)全国賃貸不動産管理業協会(全宅管理、会長:北里 厚氏((公社)福岡県宅地建物取引業協会会長)は、賃貸不動産管理業務の全国統一(標準化)に向け、2013年度中に「賃貸不動産管理業務ガイドライン」案を制定する。

 賃貸不動産管理業は、古くから賃貸媒介業に付随する業務として、中小仲介事業者が手掛けてきたが、「誰にでもできるように思えるが、業務は多岐にわたり、経験や技術も必要」(北里会長)なことに加え、全国統一的なルールも存在していなかった。そうした中、11年12月に国土交通省が賃貸住宅管理業者登録制度を開始。賃貸不動産管理業の法制化も検討されている。

 しかし、法制化にはまだ時間を要する上、「大手の賃貸住宅管理事業者と違い、協会会員の中小業者は、法制化にすぐ対応できないことが予想される」(同協会専務理事・市川宣克氏)ことから、協会会員が手掛ける賃貸不動産管理業務に一定の全国標準を設けるためのガイドラインを策定。全宅管理として統一的な賃貸管理業務を行なうことで、オーナー・ユーザーに透明性の高いサービスを提供するとともに、法制化に向けた協会の理論武装を行なっていく。

 ガイドラインは、13年2月に会員向けにまとめた「賃貸不動産管理業務マニュアル」をベースに、オーナーとの管理業務委託契約に基づき、管理業務報酬を得て行なう管理業務(募集提案、入居審査、入居準備、契約期間中業務、契約期間満了・更新業務、契約終了時業務、空室維持管理業務)への標準的取り組み方を明示する。地域の商慣習は尊重し、基本的なルールづくりにとどめる。協会内にガイドライン案策定に係るワーキンググループを設置。年度内に4回程度会合を開き、ガイドライン案を策定。関係団体や行政機関、有識者などの意見を踏まえた上で、14年夏頃をめどにガイドラインを策定する。

 なお、同協会の現在の会員数は、5,533社。このうち、国の賃貸住宅管理業者登録制度に登録済みの会員は約950社。